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トライデント会計事務所に関する情報発信
法人税を節税する方法 その4(短期前払費用)
admin (2018年06月07日 01:39)
前回に引き続き、節税を考えるということで、今回は「短期前払費用の活用」についてです。
捉え方によっては節税ではなく税金の繰延という感じになってしまいますが、いつもはそれほど利益がでないけれども、
今期だけ800万を超える利益がでそう
というシチュエーションにおいて、効果を発揮します。
経費と原価の処理
どういった内容か、の前に経費や原価の考え方について軽く触れますね。
会社の損益を計算する際に、売上とそれに対応する原価は支払や受領のタイミングに関わらず、共に計上するなり、あるいは片方だけ計上してしまったものを仕掛などの資産科目で繰り延べるなりして、売上と原価を同じ期のものとして対応させるのが原則、となっています。
(うちは決算でそういう処理やっていないよ、という方は残念ながら税務調査で追徴課税される可能性が高いので、税理士に早めに相談してくださいね)。
原価以外のいわゆる販売管理費はどうでしょうか?
支払時だと思われている方、残念ながら一部間違いです。
消耗品的なものは購入時(厳密には使用時ですが、例外もあるので)でもいいのですが、サービスを受けるようなものは、サービスを受ける期間に経費処理をするのが原則です。
支払の時期は原則として関係なく、もし来期受けるサービスに対する支払が今期中に行われた場合は、経費として処理するのではなく、前払費用等の科目で来期に費用処理するように経理処理を行います。
前払い費用を今期の費用に
ここからが本題です。
この前払費用ですが、一定の条件を満たせば上記の原則に関わらず、今期の費用として処理することが可能になります。
具体的には
- 支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものを支払った場合
- 支払った額に相当する金額を継続してその支払った事業年度の損金にしている場合
- ただし等量・等質のサービスであることが前提
を満たす場合に今期の費用として認められます。
つまり、向こう1年分の経費をまとめて払った場合で、毎回支払の際に1年分ずつ経費処理をする(前払費用扱いしない)場合、今後も継続する前提であれば向こう1年分を経費にしてOKということになります。
これは本質的には課税の繰延(利益の発生を来期に回す)行為なので、毎期同じ税率であれば、かかる税金はトータルで一緒になります。
今期のみ利益がたくさん出てしまって、所得が800万を超える(中小企業の法人税等では、800万超えた部分は税率が10%程度あがります)といったケースでないとあまり意味をなさない点に注意が必要です。
経費処理できる前払費用の具体例
さて、上記の前提にもはまり、今期から短期前払費用を一括で経費処理することにしたとしましょう。
実行するにあたり具体的に考えられるものとしては
- 駐車場賃料や家賃
- リース代
- 損害保険料
- 借入金利息
- 保守料金
などが考えられます。(もちろん条件を満たせば他にもOKなものはあります)
なお、等量等質という意味がわかりづらいので、ダメな例も挙げておきますね。
- 給与
- 税理士の報酬
- 翌期に掲載される広告
これらは短期前払費用としての処理(つまりは1年分先払するからすべて経費とする処理)は認められない例です。これらの支払いはその内容が月によって等量・等質でないサービスなので認められないのです。
いざとなったら、自社では何を短期前払費用として使えるのか、あらかじめ顧問税理士とお話をしておくことをお勧めいたします。