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トライデント会計事務所に関する情報発信
離婚の際になにかしら税金はかかるのか
admin (2017年07月23日 02:46)
この仕事をしていると社長さんとよく話しをします。
聞く側の社長さんも初めはど素人でも、だんだんどういうシチュエーションで税金がかかってくるかわかってきます。
そんな中に受ける質問があります。それは離婚する前後の話。
嫁さんにお金渡したら税金とかかかるのでは?と。
安心してください。そこはかかりません。
一般的には人からお金などをもらうと、もらった側には贈与税という税金がかかります。
よくみなさんご存知で、その金額が110万までなら、かかりません。
離婚の場合、慰謝料とか財産分与といった名目でお金などを渡すことがあります。
これについては仮に110万を超えてもかからない、と。
二人の共同財産を分ける場合や、賠償金とし手渡す場合、養育費として渡すものについてはかからないわけです。
しかし、そこは大丈夫でももう一つ落とし穴があります。
それは、財産分与や慰謝料を不動産で渡す場合です。
もらう側に贈与税はかかりません。そこは大丈夫です。
でも不動産を渡した側にはなぜか所得税がかかるのです。
たとえば、自宅を夫婦で共有していて、離婚に際して男性が自分の持ち分を全て奥さんに渡して別れる場合。
現金で渡せばかからない税金が、なぜか不動産で渡すとかかるのです。
しかも渡した側(この場合はご主人)にかかるのです。
これは所得税が不動産をそのまま渡すのではなく、一旦それを売却し現金化した上で渡したと考えて課税される、と考えて頂くとわかりますでしょうか。
そんなわけで含み益がある不動産を財産分与すると、税金(所得税)がかかるのです。
この時、実際の所得税の計算上、不動産を時価評価してその金額で売却したものとして所得税の計算をします。
あくまで時価(その時に市場で売却としたら売れる金額)で計算するわけですが、実際に売却したわけではないので、その評価額が問題になります。
このあたりは勝手に価格を決めるわけにはいかないので、必要に応じて不動産業者に売買事例を出していただいたり、費用かけても有利になる場合は不動産鑑定士さんに評価を依頼したりして価格を算出することになります。
心当たりのある方、気を付けてくださいね。
(本当に困る方は、そっとご相談ください)