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トライデント会計事務所に関する情報発信
法人税を節税する方法 その3(決算賞与の支給)
admin (2018年05月17日 01:12)
このブログでも何度か取り上げていますが、そもそも税金を最小限に抑える方法としては、個人事業主の方であれば法人を設立(いわゆる法人なり)をして、個人事業の高い税率を回避したり、家族間で役割を与えて役員報酬を出すことによって所得を分散化するということが基本です。
「そういうところはすでにやっているよ」という方にとって、他に何かできないのか?というのは気になるところかと思いますので、今回は節税対策として使わられる手法のうち決算賞与の支給について取り上げたいと思います。
従業員への賞与は経費になる
賞与は例年夏と冬の定期支給という会社が多いかと思います。
そもそも賞与を支給するという行為は役員に対しては損金に算入されないという性格を持ちますので節税という観点では避けるべきことになりますが、対従業員に対しては決算日までに支払いが完結していれば原則として損金算入可能となり、経費として認められます。
賞与引当金は節税効果なし
一方、賞与引当金という経理上の制度があります。
これは実際にはまだ支給が発生していない将来の賞与支給見込み額のうち、当期対応分を当期の経費として引当金計上して費用処理を行うものです。
こちらは費用ではあるものの、税金計算上は損金(税金計算上の経費)として認められないこととなりますので、節税効果はありません。
決算賞与とは
今回取りあげている決算賞与については、実際の賞与支給は翌期になるものの、今回決算の経費として認められるという観点で、賞与引当金とは性格が異なります。
決算賞与の支給が経費(損金)として認められるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 事業年度終了の日までに、各従業員に対して各人の賞与額を通知していること
- 事業年度終了の日から1か月以内に、上記を全て支払うこと
- その賞与額につき、事業年度中に損金(経費)処理が行われていること
以上を満たすことによって、従業員に対する決算賞与は期中に支払った賞与と同様に扱われ、会社の利益を圧縮することにより税金が少なくなります。
注意事項
ただし、最後に税務とは直接関係ない観点ですが、注意点が一つ。
決算賞与を支払うと当然従業員のみなさんは翌期もそのような賞与が出るものと期待されることも往々にしてあるので、その点よく説明をしておく方が良いかと思います。