税理士・会計士事務所をお探しの方はトライデント会計事務所にお任せ下さい。

トライデント会計事務所

サイトマップお問い合わせ

tel:03-4540-7648 メールでお問い合わせ

トライデントBlog

blog

トライデント会計事務所に関する情報発信

確定申告(主に副業がらみ)の質問回答のまとめ

admin (2017年12月07日 01:05)

トライデント会計事務所の中川です。

年末が近づいてきましたね。
12月に入ると確定申告に絡んだ質問(特に副業にからめて申告どうしようか?という質問)を多数受けますので、ちょっとまとめてみました。
ご参考になれば幸いです。

 

給与所得者は年末調整でその年の所得税の精算を行いますが、所得控除が増えた場合や2箇所以上から収入がある場合などは会社員でも確定申告が必要になります。
そして個人事業主の方の場合は基本的に自分で確定申告をする必要があります。

では両方に該当する場合はどうなるのでしょうか?

 

サラリーマンで申告が必要な方

 

・2か所以上から給与を受けている方で、2か所目からの給与が20万以上の方(給与以外の収入がない前提ですが)
医療費控除を受けたい方
住宅取得控除(住宅ローン減税)を受けたい方(初年度のみ)

 

ということで申告義務がある方とない方がでてきますね。
では個人事業を申告する場合についてもう少しクローズアップしてみましょう。

 

白色申告と青色申告

 

個人事業の確定申告は白色申告と青色申告の2種類に分かれています。

個人事業を開業して、特に何も申請をしていない場合、白色申告の扱いになります。
青色申告をするには、事前に税務署へ申請書を出す必要があります。

白色と青色の違いは何でしょうか?簡単に記しますと・・

白色申告は・帳簿付けが簡単 ・確定申告の提出書類が少ないなどのメリットがある反面、控除や経費にできる範囲などで特典が適用されません。

青色申告は、いくつかのメリットがあります。
たとえば青色申告特別控除(65万円分経費つかっていないのにつかったことにしてくれる)が使えたり、仮に事業が赤字の場合でも3年繰り越せたり、家族への給与が経費にできるといったメリットがあります。
しかしながら、事前申請が必須であり、帳簿付けに簿記の知識あるいは会計ソフトが必要になったり、申告書提出時の提出書類が多くなったりといったデメリットがあります。

あらかじめ計画的に事業を始められる方は事業の状況や所得の額によって白色申告を選択するか青色申告を選択するか判断するといいでしょうし、とりあえず始めてしまったという方は、今回は白色申告で来年から青色申告という選択肢もありでしょう。

ちょっと長くなりそうなので、次回に続く!
ということで次回は青色申告の仕組みについてもう少し具体的にみてみることとします。

ご不明点ありましたらトライデント会計事務所中川保弘までお気軽にお問合せください。サポートします。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
 
トライデント会計事務所
tel:03-4540-7648メールでのお問い合わせ

住所 : 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6 日本分譲住宅会館ビル3F