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トライデント会計事務所に関する情報発信
確定申告(主に副業がらみ)の質問回答のまとめ②
admin (2017年12月21日 01:50)
トライデント会計事務所の中川です。
前回の「確定申告(主に副業がらみ)の質問回答のまとめ」の続きで青色申告のメリットを中心にまとめてみました。
ご参考になれば!
青色申告のメリット
青色申告特別控除
青色申告には簡易簿記、現金式簡易簿記、複式簿記等、いくつかの種類があります。
前者2つは10万円控除、後者は65万円控除(経費にできる)となっていて、個人事業の方は会計ソフトにて帳簿を付ける前提で65万円控除を受ける方が多いです。青色申告特別控除額を受けることができるのは以下の方です。(ちょっと専門的に書きます)
(1)65万円の青色申告特別控除
①不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その事業につき帳簿書類を備え付けて、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、その記録に基づき作成した損益計算書類および賃貸対照表等の所得の計算に関する明細書を添付した確定申告書を提出期限までに提出した場合には、不動産所得の金額または事業所得の金額の計算上、これらの所得から青色申告特別控除として65万円を控除することができる。②ただし、青色申告特別控除をする前の不動産所得または事業所得の金額の合計額が65万円よりも低い場合は、その合計額を限度とする。
(2)10万円の青色申告特別控除
①(1)の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者は、不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、これらの所得から青色申告特別控除として10万円を控除することができる。②ただし、青色申告特別控除をする前の不動産所得、事業所得または山林所得の金額の合計額が10万円よりも低い場合は、その合計額を限度とする。
赤字の繰越
また、青色申告は純損失(事業の赤字)を全額3年にわたって繰り越すことができます。
つまりこれは翌年以降の節税に繋がるということです。ちなみに、白色申告の場合は、漁師や作曲家など利益の変動が激しい業種の所得(=変動所得)の損失と、被災事業用資産の損失についてのみ、3年繰越が可能です。
青色事業専従者給与
青色申告では家族への給料を全額経費にすることができます。
事業を手伝ってくれる家族のことを専従者と呼び、この専従者に払う給料を専従者給与と言います。ちなみに、白色申告の場合は専従者への給料は経費にはできませんが、確定申告の際に控除することができます。
少額減価償却資産の特例
10万円以上のものや耐用年数1年以上のものは固定資産として減価償却が必要になりますが青色申告であれば30万円未満のものであればその事業年度の経費として一括で処理することができます。
利益が沢山出てしまいそうな年には、この制度を利用すると節税することができます。
青色申告の仕組みは以上です。
ついでに参考ですが、住民税(所得税とは別に翌年6月以降に市区町村から課税される税金)についても簡単にふれますね。住民税
住民税には、均等割と所得割の2種類があり、均等割は一律(概ね5千円)で地域により金額が決まっているので青色申告は関係しませんが、所得割については納税者の所得に応じて金額が変わるため青色申告が関係します。
住民税の所得割の税率は概ね10%になりますが、詳細な計算式は以下の通りです。【住民税の計算式】(所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額(税額控除額については >>東京都主税局 – 個人住民税の税額控除)
青色申告特別控除は「所得控除額」に入りますので、青色申告をしたほうが節税になるといえます。
ちなみに、住民税のほかに、国民健康保険に加入している方はその保険料にも青色申告特別控除が反映されます。
以上ざっとまとめてみました。
ご不明点ありましたらトライデント会計事務所中川保弘までお気軽にお問合せください。サポートします