税理士・会計士事務所をお探しの方はトライデント会計事務所にお任せ下さい。

トライデント会計事務所

サイトマップお問い合わせ

tel:03-4540-7648 メールでお問い合わせ

トライデントBlog

blog

トライデント会計事務所に関する情報発信

3月決算法人の皆様、雇用促進税制の検討はすみましたか

admin (2013年03月22日 07:12)

皆様こんにちは。
そして特に3月決算の会社の皆様、決算が近づいてまいりました。
ここで税務に関する確認事項をひとつ。
雇用促進税制の届出、お済みでしょうか。

この制度は雇用者数が2人以上(大企業は5人以上)かつ10%以上増えた場合に、一人当たり20万円の税額控除が受けられるという制度です。
ただし、適用を受ける事業年度の開始前に、ハローワークに雇用促進計画を提出する必要がアリマス。

26年3月期(来期)において税額控除を受ける場合には、あらかじめ今月3月中にハローワークに雇用促進計画を提出する必要があります。
この書類自体は非常に簡単に作成が可能です。
ですので税額控除適用の可能性がある企業の皆様、忘れずに申請しておきましょう。
ちなみに以下の点にご留意ください。(適用の可能性がないとなればわざわざ提出しなくともよいでしょう)

・税額控除ですので、そもそも税額がでないと控除ができない。(黒字の事業計画でも過去の欠損金があると・・・)
・税額がでても法人税額の20%(大企業は10%)までしか控除されない(増員一人頭20万ですが、法人税額10万しか払ってなければ2万円しか税額が減りません)
・その他適用を受けるには一定の条件があります。
①25年3月期と26年3月期において会社都合の退職がある場合は(26年3月期においては)この制度の適用はありません。
②雇用保険加入者の給与総額がある一定額増えないと適用はありません。
③風俗営業等の事業はのぞかれてます。

皆様、ご注意を。
なお、税制改正で入る予定の所得拡大促進税制とは選択適用になるようですが、いずれにしても今回可能性のある法人は出しておくとよいかと思います。

参考:
詳しくはこちらをご参照ください。(中小企業庁HP上のPDF)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

税務・会計のご相談はこちらからどうぞ
http://trident-c.co.jp

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
 
トライデント会計事務所
tel:03-4540-7648メールでのお問い合わせ

住所 : 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6 日本分譲住宅会館ビル3F