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こんなレベルで相続税がかかる?

admin (2018年08月22日 01:26)

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最近相続税の申告に関するご相談が増えてきました。目黒区とか世田谷区、武蔵野市あたりの昔からの住宅街に一戸建てをお持ちのケースによく遭遇します。
これらの方々の特徴としては、最近の分譲住宅と比較すると土地の広さが広め(50~100坪程度)で昔からお住まいの方が多いという共通点があります。
そして不動産以外の資産を多数お持ちかといえばそうでもなく、不動産の価値が高いだけであとの資産はあまりお持ちではないケースがほとんどです。

相続税はご存知の通り、亡くなった際にその故人が所有していた財産が一定額を超えるとかかる税金です。

先ほどのような方々はこれまでの相続では相続税があまりかからなかったケースがほとんどでした。

これは相続税がかからない範囲(基礎控除)が平成26年までは比較的大きかったためです。

相続の権利のある方(法定相続人)が3人のケース、たとえば妻と子供2人のケースでは、26年まででしたら8000万の資産までなら無税でした。

でも現在だとこの基礎控除の枠が4800万に縮小してしまっています。仮に9000万程度の財産お持ちの方でしたら、無税だったものが400万以上かかるようになってしまいました。

そこで相続の申告においては、みなさんに有効に使っていただきたい特例があります。

評価を大きく下げる特例(小規模宅地の特例)です。

これは一定の要件を満たせば故人が済んでいた自宅の土地の評価を80%減額してくれるという大変ありがたい特例です。

この特例を所有されていた自宅の土地のすべてに使えれば、相続税がかからない範囲に収まることとなります

インターネットにもよく乗っていますので、なんとなくこれで問題ないと思う方も多いと思うのですが、実際のところとして・・・

・この特例は申告期限内に申告しないと認められません

・この特例が使える使えない、というのは意外に微妙です(要件がある程度厳しいです)

・仮に使えるとしても全体に使えるのか、一部しか使えないのかなどがあり、状況によっては結構明暗が分かれます。(特例を使える広さが少ない等)

そんなわけで、皆さんにおいてはできることなら、生前に一度研究しておくことをお勧めします。

ご相談いただければ結果として将来この特例が使える要件を満たすようにアドバイスできるケースもありますので。

また最近はお子さんがいない方も増えてきています。

ご兄弟にそのような方がいる場合、その方の財産を将来誰に渡したいのか?

こういったことをあらかじめて考えておくと、節税する方策が増えます。

我々としては、そういった状況も含めてお聞かせ願って、将来的な相続も含めどういった順序で寄せていく方が有利かという観点のアドバイスもしております。

もちろん、税金だけがすべてではありませんので、税金が多少出るとしても将来的にもめごとの少なくなる可能性といった観点のアドバイスもさせて頂いております。

そんなわけで長くなりましたが、できることならご親族が65歳超えたら、一度ご相談いただけるとよいかなと思います。

相続税がかかるのかかからないのか、またかからなくなるような方策があるのかどうか、お話しましょう。

また残念ながら特に対策なくお亡くなりになった方でも、次の相続なども踏まえて実践的なアドバイスを心がけております。

故人の残してくれたものをできる限りそのまま残せるように一緒に作戦会議をさせて頂きます。

その節は是非トライデント会計事務所の中川までお声掛けください。ご要望に応じた観点でアドバイス・試算などさせて頂きます。

またそこまでは現段階では不要という方も、まずは税額を知りましょう。

弊社のクライアントはもちろんのこと、メルマガの読者とそのご紹介の方であれば、初回の1時間程度の相談は無料ですので、そこであらあらの税額をまずは知ることが対策の第一歩です(対策不要かもしれませんし)。

お気軽にinfo@trident-c.co.jpまでご連絡ください。
それでは!

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