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トライデント会計事務所に関する情報発信
来期の消費税の計算方法の検討と届出、ちゃんとしていますか?
admin (2013年05月02日 03:38)
消費税が発生するタイミングはみなさんいつごろから?
最近起業されてまだ数年の方とお話する機会が多いです。 株式会社の資本金規制(昔は1000万円ないと株式会社の設立ができませんでした)がなくなって以後、 当初2期は消費税免税、3期目あるいは4期目くらいから消費税の課税事業者となり、消費税納税が発生するという方が増えてきました。
消費税には2つの計算方法があるのをご存知でしょうか
さて、今回は課税事業者が取れる2つの計算方法について検討しないと大損する場合があるというお話です。 ポイントは、消費税の届出は事後ではダメという点です。
ざっくりと考え方を
まず、消費税の2種類の計算方法についてざっくりと理解をいただく必要があります。 考え方としてはこんな感じです。
(届出なし)原則課税=預かった消費税▲払った消費税=納税額
(届出必要)簡易課税=売上の10%~50%(業種による)の5%=納税額
届出はいつまでに?
そして、届出が必要な簡易課税ですが、事業年度の始まる前日までに届け出る必要があります。 (※例外あり:初年度は事業年度末までに届出OK、など))
ここ、重要です。つまり、新しい期が始まる前に、来期の消費税額について、どちらが有利かを検討する必要があるのです。
会計事務所や顧問税理士はちゃんと教えてくれるか?
この点、いろいろな方のお話を伺っていると、結構適当にスルーしている会計事務所さんも多いようです。 会計事務所の担当者が気づいていない、あるいはルーズだと、そのまま確認しないというパターンに数度出会いました。 年間1回資料を預かる形の会計事務所ではそもそも事業内容や会計数値を期中で把握することが難しいので、 かなりの確率でスルーされているのではないでしょうか。
トライデントの場合
弊社の場合は決算月の2か月くらい前にクライアントさんと必要に応じて来期や再来期の状況などをヒアリングして決めることが多いです。 その際には下記のポイントを加味しながら経営者のみなさんと相談し、来期の消費税課税方法を決定しています。
・原則課税なら、消費税を払い過ぎれば還付されることもありうる。
・簡易課税なら、売上をベースに納税額が決まるので、還付はあり得ない(納税額0はあり得ますが)
・来期のざっくりとした利益計画と設備投資計画は必要。
・不動産業など、非課税売上がある業種は原則課税の計算が複雑になるのでより詳細を確認。
安物買いの銭失いになっていないか?
ここら辺をしっかり検討してくれない会計事務所への依頼ははっきり言って「安物買いの銭失い」です。 顧問料が年間10万円安くても、消費税30万円余分に払うことになれば、まったく意味のない買い物(依頼)です。 こういった点をしっかり見てくれているかどうかは税理士選びにおいては重要なポイントです。 どのような対応をされるのか、しっかり聞いてみましょう。
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