トライデントBlog
blog
トライデント会計事務所に関する情報発信
相続対策としての養子縁組について
admin (2017年06月18日 02:43)
相続対策でよくつかわれる対策方法として養子縁組があります。
聞いたことある方もいらっしゃると思いますが、思いのほか税額が安くなることもありまして・・・。
ポイントは
・税金がかからない枠(基礎控除)が600万円分増える
相続税は相続人の数に応じて税金のかからない金額が増えていきます。
・税率が下がる(可能性がある)
相続税の税率は相続人一人当たりの理論上の取り分が増えれば増えるほど、
税率が高くなって(最低10%最高50%)不利になります。
という二点です。お子さんが一人っ子の場合などは非常に効果があり、
大きく税額が下がる可能性があります。
事例でみてみましょう。
・父は死亡 母が今回なくなります。子(実子:女性)は1人です。
・子は結婚していて、夫と孫(母から見て)がいるとします。
・母の財産は父やその前の世代からから受け継いだものがあり、
不動産、現預金など合わせて評価額で10000万(1億円)あるとします。
●相続税の計算
10000万(相続財産合計)▲3600万(基礎控除:税金がかからない範囲))=6400万
税額の計算 6400万×30%▲700万=1220万
●子の夫を養子としていた場合
10000万(相続財産合計)▲4200万(基礎控除:税金がかからない範囲)=5800万
税額の計算 5800万÷2名×15%▲50万×2名=770万
おわかりでしょうか?税金が520万減りました。
※孫が養子になった場合、税額は770万ではなく、847万円になります。(後述)
もし財産額がある程度あり、相続人が少ない場合は検討の価値があると思います。
最後に留意点です。
・対象者の子の妻や、孫が対象になることが多い
税金対策としてやるとはいっても法律上は養子も子と同等の権利を有します。
法定相続分や遺留分を主張する権利があります。
離婚リスクなどを加味し、だれを対象者にするのかは慎重に検討を要します。
・効果があるのは1人まで(実子がいない場合は2人まで)です。
たくさんやればよいというものではありません。
養子を10人いれても、効果は1人分です(実子がいなければ2人まで)
・孫養子の場合、2割加算の特例がある(実子がいる場合)
いわゆる節税策としての利用を抑制するために、
孫を養子にするケースにおいては、税額計算上、
その孫については計算上の税額より2割税額UPしてしまいます。
・そもそも養子が必要か
養子などを設定しなくとも、小規模宅地の特例などの税額軽減策や
生前贈与などを活用すれば、そもそも税額がかからないこともある。
といった点に注意していただければと思います。
ということで実行前にちゃんと効果などを相談していただければと思います。
初めての方は1時間無料相談お受けしております!