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トライデント会計事務所に関する情報発信
名義預金
admin (2017年01月19日 02:32)
こんにちは。税理士の中川です。
みなさんは名義預金という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
名義預金という言葉を知らなくても、こんな行為はよくありませんか?
●子供や孫の名前で貯金通帳を作って毎年お金を入金している。
●専業主婦の奥様が家計をやりくりしてへそくりを自分にものにする。
そう、これ、名義預金です。
名義預金は何かまずいのでしょうか?
回答。誰の名義なのかには関わらず、故人(あげた人)の相続財産になる、という点です。
おさらいではありますが、相続税とは何に対してかかる税金でしょうか?
故人が亡くなった時点でもっている財産に対してかかります。
ではその対象は本人名義の財産に限るのか・・・
実は名義の違いには左右されないのです。
名義の違いではなく、だれが実質的所有者なのか、で判断されます。
●子供名義の預貯金・・・誰にお金を口座に入れているのか?もらっている側は祖の口座のお金を自由につかえる状態か。
●奥様がためたへそくり・・・そのお金を稼いだのはだれか?稼いだ側から贈与の意思表示を明確にされているか?
いずれもクリアできなければそれはだれの名義になっていようと、稼いだ人間の資産としてカウントされます。
ではこれらがどんな時に困るのか?
ずばり、相続税の調査を受けることになった際に困る、のです。
相続税というのは故人がなくなってから10か月以内に申告をする必要があります。
相続税の調査があるとすれば、多くはその申告から3年以内に行われます。
この際、故人の通帳を中心に預金の動きを向こう3年~10年くらいは確認されます。
大きなお金が動いているとき、何を買っているか、どんな金融資産に変わっているか・・・etc
説明がつかないものは他人の名義の預貯金や金融資産に変わっていないかを確認されるのです。
こうして、申告漏れとして追加の税金とペナルティを払うことになるのです。
皆さんは是非そのようにならないように以下の点を注意してください。
・子や孫名義の預貯金は、本人(あるいは保護者)に口座を作ってもらい、自分で管理させる。
あげる側がカードや通帳を保管して、もらった側が自由に使えないという状況をつくらない。
・専業主婦の妻のへそくりは、まとまった金額になったら贈与の意思表示(書面作成)を。
毎月の家計のやりくりは奥様の努力のたまものではありますが、ご主人と奥様両方の意思表示がない限りは、ご主人の財産であり、妻はそれを管理しているだけと認定されます。
こういった点に注意してください。
できることなら、一度私に相談ください。
問題の無い対策の仕方をレクチャーいたします!
それではまた!