税理士・会計士事務所をお探しの方はトライデント会計事務所にお任せ下さい。

トライデント会計事務所

サイトマップお問い合わせ

tel:03-4540-7648 メールでお問い合わせ

トライデントBlog

blog

トライデント会計事務所に関する情報発信

相続税対策って何するの?

admin (2016年08月01日 01:51)

相続税の対策って何をすればいいのでしょうか。

まずおさらいですが、基礎控除(相続税がかからない範囲の金額)を超えて財産をお持ちの方がお亡くなりになると相続税がかかります。

そして、その税率は少ない方で10%、多い方で50%かかることになります。

したがって対策というのはお持ちの財産を亡くなる前に相続税のかからない範囲まで減らす、あるいは相続税率が下がるように財産の額を減らすことにあります。

言い換えれば、生前に何らかの形で財産を誰かに分与しておく、というのがもっとも効果のある対策になります。

 

しかしながら、世の中そんなに甘くない。
それだけでいいなら皆さん亡くなる直前に全財産をお子さんあたりに贈与しておくでしょう。
そんな対策がまかり通らない理由があります。

そう、贈与に対しては相続税より厳しい税率の税金が課されるのです。
1000万超の贈与で税率は40%~55%にもおよびます。(相続税なら1000万程度なら10%ですみます)
だがしかし、贈与税には相続税同様、贈与税がかからない範囲(基礎控除)があります。

具体的には年間110万円までになるのですが、これを生かして贈与していくのが最もスタンダードな対策になります。

例で見ましょう。

ある程度の財産をお持ちで相続税が確実にかかる方(仮に10%の税率でかかる方)を前提とします。
この方がさらに1000万を余分に持っていた場合、相続税として100万円の納税の上乗せがその財産取得者に課されます。(1000万×10%)
仮に、この1000万を生前に100万円ずつ10年間にわたって贈与したらどうなるでしょうか。
そう、税金はかかりません(贈与財産の加算はややこしいのでないものとしています)

これがもっともスタンダードな対策なので、将来相続税がかかりそうだ、という方はぜひ活用してほしいところです。
しかしながらお気づきと思いますがこの対策はいくつか考えておかないといけないことがあります。
・お金など流動性ある資産が手元にないと実行が難しい。
・対策に時間がかかる。
という点です。

そんなわけでではどうすればよいのか…という点については スペースの関係でまたの機会に。

続きが気になる方は 両国在住! 御茶ノ水(神保町)に事務所を構えて 東京都と三島・沼津地域をまたにかける税理士、トライデント会計事務所の中川まで気軽にお声掛けください!

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
 
トライデント会計事務所
tel:03-4540-7648メールでのお問い合わせ

住所 : 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6 日本分譲住宅会館ビル3F