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こんなレベルで相続税がかかる?社長編

admin (2016年07月01日 01:47)

御茶ノ水で税理士をしております、トライデント会計事務所の中川です。
先日、最近相続税の申告に関するご相談が増えてきました、というお話を書かせていただきました。

目黒区とか世田谷区、武蔵野市あたりの昔からの住宅街に一戸建てをお持ちのケースで相続税がかかるようになってきた、というお話です。

基礎控除(相続税がかからない範囲)が縮小したことに関連して、広めの土地をお持ちの方が相続税の対象になってきたので注意、というような内容だったかと思います。

改めて書きますと、相続税がかからない範囲(基礎控除)は平成26年までは比較的大きかったのですが、それが27年以降だいぶ縮小しています。

具体的には、相続の権利のある方(法定相続人)が3人のケース、たとえば妻と子供2人のケースでは、26年まででしたら8000万の資産までなら無税でした。

でも現在だとこの基礎控除の枠が4800万に縮小してしまっています。仮に9000万程度の財産お持ちの方でしたら、無税だったものが400万以上かかるようになってしまいました。

 

さて、そこで今回は土地をお持ちのケースではなく、社長(あるいは跡継ぎの方)など、法人を経営されている方にご注意いただきたい点です。
相続税、かかる確率がかなり高いです。
相続税の財産としてカウントされるものはなにも現預金と土地だけではありません。
すべての財産的価値のあるものが課税対象になります。
そんな中、特に気にしていただきたいのは、御社の「株式」と「役員借入金」です。
御社の株式は誰がお持ちでしょうか。創業者の名義のままでしょうか?
この株式ですが、当初資本金300万円の会社が今では株式価値として数千万円を軽く超えてしまうというお話はざらにあります。
株式の評価は当初出資額での評価ではなく、今までの会社の累計の利益や他社比較しての業績を評価指標にしています。
したがって長いこと続いてきた会社は当初出資額をはるかに超える株式価値がある可能性があります。
これも相続財産としてカウントするのです。
うちはいままで赤字ばかりで株式にそんな価値はないよ、という社長様は非常に多いですが、そのような法人も注意が必要です。
会社の資金繰りの関係上、社長が会社に貸し付けたお金(つまり役員借入金)は今いくらになっていますでしょうか。
これも社長から見れば会社に対する貸付債権、つまり相続財産としてカウントすることになります。
この役員借入金、会社が数十年続いている会社ですと数千万たまっているような状況をよく目にします。
これも相続財産としてカウントして、果たして基礎控除の範囲内におさまるでしょうか?
具体的な対策などは次の機会に譲るとして、上記の観点を踏まえて、気になる方は是非一度ご相談ください。
今果たして自分の相続財産はどの程度になるのか? 税理士にご相談いただけるとよいかなと思います。
相続税がかかるのかかからないのか、またどうすればかからなくなるのか、決算書と固定資産税の明細があればざっくりとした感じのお話はできます。
気になる方は御茶ノ水の税理士、トライデント会計事務所の中川までお声掛けください!

 

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