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そろそろ「のうとく」(源泉所得税の納期の特例)の時期です。お忘れなく。

admin (2013年06月27日 10:25)

会計事務所のスタッフがこの時期さらりと述べる”のうとく”ってご存知でしょうか。
社長、そろそろ「のうとく」のシーズンです。略さずにもうしますと、「源泉所得税の納期の特例」のシーズンです。
つまり、半年に一度の源泉所得税(従業員や個人事業主から預かった所得税)の納付期限が間もなくなんです。

源泉所得税は支払月の翌月10日が納付期限です。
源泉所得税は原則として預かった(給与や賞与、報酬を支払った)月の翌月10日が納付期限となっています。
4月に従業員に給与を支払えば、その際に預かった所得税は5月10日までに納付書を作成して納付するのが原則です。

源泉所得税の納期の特例の届出をあらかじめ提出しておくと・・・
1月~6月までに預かった所得税は7月10日、7月から12月までに預かった所得税は1月20日納付期限になります。
所得税は一定の個人(や非居住者)に対して給与や報酬等を支払った際に徴収が義務づけられています。
従って預かり忘れた(預かっていない)から納付も必要ない、という理屈は通用しません。念のため。

何から何まで納期の特例が通用するわけではないです。
納期の特例が受けられるのは、給与・賞与・士業への報酬など一定の支払に関する所得税のみです。
例えば個人のデザイナーさんにデザイン料を払った際などは、この特例の対象外になりますので原則通り翌月10日に納付が必要です。

常時使用する人数が10人未満の場合に特例は有効です
この納期の特例、常時使用する人間が10人未満の場合のみ届出を提出して翌月から有効となります。
10人以上になった場合は納期の特例は取りやめねばなりません(すなわち、毎月納付に戻ります)。

1日でも遅れると5%の加算税と、日割りで延滞税が。
この辺り税金関係は非常に厳しいです。加算税はペナルティですから遅れた日数が1日でも10日でも5%加算されます。
なおもし税務署側からの指摘(調査等)で納付漏れが指摘された場合はペナルティは10%に跳ね上がります。
なお、このペナルティですが一定の要件を満たせば初回は見逃してくれます。初犯でたまたま遅れた方への宥恕規定ですね。

他にもこの時期に気を付けるポイントがありますが・・・
個別に聞いてください。ちょっとここでは書けません(笑)。

こんなものにもかかってくる、源泉所得税。
基本は個人に対する支払に対してかかってくるとおもっていれば概ね正しいです。
条文上は源泉所得税のかかってくる方は限定列挙(規定に挙げられる方以外はかからない)なのですが、解釈が割と広いことから結構な割合で源泉所得税の徴収が必要になります。
なお個人以外でも外国法人や非居住者である個人(日本を生活の拠点にしていない方)に対する支払にはかかってくることが多いので注意が必要です。

意外に知らない 住民税の納期の特例
ちなみに似たような制度として住民税にも納期の特例が存在します。これは税理士や会計事務所のスタッフも知らない方が結構多いです。
必要ならご活用を。

でも毎月払っておいたほうがいいですよ。
所得税を半年間ためておくと結構な金額になります。これを半年に一度、一括納付というのは、資金繰り的にさほど余裕がない中小企業にとっては大きいです。
こういった税金を資金繰りの関係上「未納」としておきますと、ペナルティ、延滞税(利息)の負担はかなり大きくなります。
金融機関から納税資金を借りてでも納付したほうがお得な可能性も高いです。
こういった面のほかに、大きな影響としては融資に多大な影響を与えるという点です。
税金の延滞は金融機関からの融資を受ける際に致命的です。基本的に税金を滞納している企業はほぼ100%融資を断られます。
こういった観点から、半年間ためずに毎月こつこつと払っておく、あるいは別預金口座に分けておくのも資金管理の一方法かと思います。

 

ということで長くなりましたが7月10日納付期限です。お忘れなく。

 

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