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財務/会計

簡易課税【かんいかぜい】

消費税の計算方法の一つ。原則課税が預かった消費税から支払った消費税を引いて計算するのに対し、 簡易課税では実際に支払った消費税を引く代わりに預かった消費税に一定率(みなし仕入れ率)を乗じて算出した額を支払った消費税額とみなして計算します。

簡易課税は事前選択式であり、選択したい課税期間(≒事業年度)開始の日の前日までに「簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。 (設立事業年度の場合は、その事業年度終了の日までに提出) なお、一度簡易課税を選択すると、最低2年間は適用が義務づけられています。

簡易課税は基準期間の課税売上高が5000万以下の場合に適用されます。届出がだされていても基準期間の売上が5000万を超える場合、原則課税が適用されます。 また基準期間の課税売上高が1000万未満の場合は免税事業者となります(課税事業者選択届を提出済みの場合を除く) これらの期間を間に挟んでも、簡易課税の届出の効力は残っており、基準期間の課税売上高が1000万以上5000万以下の場合再び簡易課税が適用されます。

計算方法は 課税売上高×(1-みなし仕入れ率)×5%

※上記みなし仕入れ率は業種によって変わります

 

活用上の留意点として 経費に占める人件費率が高い業種や、そもそも経費が少ない業種には比較的有用です。 いずれにしても御社の来期・再来期の事業計画をもとに簡単な試算を行うことにより、有用な制度の選択が可能です。

 

弊社では顧問先に対して来期の消費税選択に関する試算・確認を毎期必ず行っています。

 

国税庁HPの解説はこちら

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