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財務/会計

リース会計【りーすかいけい】

リース取引をその契約形態に応じて区分し、それぞれに応じた会計処理方法や開示方法を定めた会計基準。
中小企業の採用している一般的な会計処理はほぼ賃貸借処理(オフバランス)となっているようですが、リース会計基準では
ファイナンスリース取引(一般的なリース取引はこちらの方が多い)においては売買処理(オンバランス)を原則としています。
税額計算の観点からは税額への影響がないことから、中小企業は特段これまでの会計処理を変更する必要はありません。
ただし融資の際に信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度を利用する場合においては、
その基本要領において、賃貸借処理を行う場合は未経過リース料の注記を必要としていることから、注記を忘れないようにする必要があります。
弊社ではクライアントの状況に応じて、必要な会計基準の適用などをタイムリーにお伝えしています。

信用保証料率の割引制度はこちら

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