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不動産の譲渡があった際の確定申告~その1~
admin (2018年02月08日 02:35)
不動産の譲渡があった際に何の税金がかかるかご存知ですか?それは所得税と住民税です。
毎年3月15日が締め切りの確定申告に関係してきますので順を追って見ていきましょう。
ということで、今回は土地・建物の譲渡に着目したいと思います。
確定申告が必要かどうか
土地や建物、株式の譲渡による所得は、他の所得と合計せず分離して課税して確定申告をします。
どのような際に申告が必要になるのかというと、例えば不動産を売却した場合、
課税譲渡所得=譲渡価額(売却額)-取得費―譲渡費用
ですので、課税譲渡所得がある場合に申告が必要ということになります。
逆に、課税所得がマイナスで他に所得がない方は原則として申告が不要ということです。
譲渡所得の申告は、資産を譲渡した年の翌年2月16日から3月15日の間に行うことになっています。
課税譲渡所得がマイナスの人
居住用財産を売却し、課税譲渡所得がマイナスの人は、他に所得がなければ原則として確定申告は不要ですが、場合によっては確定申告することによって税金が還付されることがあります。不動産の損失がある場合に、給与等で天引きされた源泉徴収税額の還付を受けることができる特例があり、「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と「居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。これらは確定申告をすることによってはじめて受けられる特例となります。
居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホーム(旧居宅)を売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
これらの特例を、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。(国税庁ホームページより)
居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。(国税庁ホームページより)
課税譲渡所得がプラスの人
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。(国税庁ホームページより)
マイホームを売ったときには最高3000万円まで控除することができます。譲渡価額(売却額)-取得費―譲渡費用がプラスでも3000万円の特別控除の特例を受ければ課税譲渡所得がマイナスになる方は、確定申告をすることで税金がかからなくなります。
空き家の場合
相続または遺贈により取得した空き家を譲渡する場合でも、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までかつ相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までであるなど、一定の条件を満たせば3000万円の特別控除の特例を受けることができます。
まとめ
土地や建物について譲渡があった際、利益が出たときはもちろんですが、損失があったときも確定申告をすると還付を受けることのできる特例もありますので申告をすることをおすすめします。特例など分かりにくい場合は専門家へ相談すると良いと思います。
次回は税額の計算の仕方についてもう少し具体的にお伝えします。
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