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トライデント会計事務所に関する情報発信
相続調査の流れとダメな対策
admin (2016年11月17日 02:26)
御茶ノ水と沼津を飛び回る税理士の中川保弘です。
先日相続税の税務調査の対応をしてきました。
非常に若い調査官2名できたので、やりやすいようなやりづらいような(笑)
相続税の調査という観点ならどちらかといえば扱いやすいですかね・・・。
対象となった被相続人のご一家は預貯金が比較的あるおうちでしたので、重点的に調査している箇所も非常にわかりやすかったです。
今日は改めて相続税の調査でどんなことをみているのか、そしてやってはいけないことのお話を簡単に。
(このおうちではそのようなことはしていません。念のため)
税務調査というとみなさんどんなイメージでしょうか?
なんかすごく上から目線で隠しているものがないか取り調べられるといったイメージをお持ちの方も多いと思いますが、 むしろ丁寧に、相手に気遣いをしながら、雑談などを交えて始まります(これが相続の場合は特に曲者なのですが)
昔は横柄な態度の調査官もいましたが、ここ15年くらいでかなりそういった調査官は減ってきたので、納税者の皆さんは第一印象として余り悪くない印象を持ちます。
調査初めに故人の生前や親族の生活状況や趣味などを雑談も交えてヒアリングされることが多いですのですが、 調査官自身の話なども交えて、談笑しながら話すこともよくあります。
が、これはもちろん相続税の対象になる財産等がもれていないかどうか等を判断するために行っています。
例えば趣味の話から、その方面に生前お金をかけていて相続時に財産的な価値のあるものが申告からもれていないか、など。
そのような話の後、財産の管理は誰が行っていたか、などのヒアリングも行われ、同時に生活費等も含めお金の流れの確認を行い、 その後に行われる預貯金口座や金融資産等の実際のお金の流れと説明に矛盾がないかどうかの材料としたりします。
そして預貯金口座のチェックの際には、具体的には被相続人(故人)と相続人のお金の流れ(通常は預貯金)を追います。
例えば故人のお金を生前に相続人などの親族に渡したり名義を変えていないか?
また同様に金融資産の状況も追います。
税務署は金融機関に対して過去の預貯金の流れや取引状況をすべて確認ができますので、お金の流れで不自然な(名義が変わっていたり、あるはずのないお金があるなど)点を追います。
みなさんに覚えておいてほしいのは、名義を変えたら相続税が逃れられると思ったら大間違い、ということ。
相続税では名義に着目するのではなく、その財産が生まれた源泉はどこかに着目します。
従っていくら名義が子供や孫のものでも、それを稼いでいたのが故人であれば故人の財産として認定されます。
そんなわけでよくあるケースを少し上げます。ご注意を。
専業主婦の奥様が生活費のあまりを奥様名義の預貯金にコツコツとためており、それが長い年月で結構な金額になっているパターン。
→故人の収入を源泉としており、その余りのお金を管理していただけ(つまり故人の財産扱い)と認定される可能性が高いです。
お子さんやお孫さんの名義の通帳を作ってそこに毎月こつこつと貯金しているパターン。
→名義を変えても、故人が一方的にためていた(送金していた)だけでは贈与したということにはなりません。
親族名義で株や生命保険を購入等したが、お金を出したのは故人で名義の本人はほぼタッチしていない
→名義を変えても、実質的に管理が故人であれば、故人の財産扱いになります。
定期預金がたまったから、名義を変えて貯金しておいた
→元の所有者の預貯金として認定されます。
不動産購入時に名義を子供と共有にしたが、購入資金(借入金返済)の負担を実質的に故人がしている
→故人の財産として申告が必要になります
などなど。 調査から関与するケースでよく見るパターンです。
話がだいぶあちこちに飛んでしまいましたが、最後に。
相続対策する場合はやはり税理士に相談して行っていただくことをお勧めします。
最近はインターネットでも情報がとれますが、その場合は信頼できる情報を、ご自身で考え方を理解したうえで進めてくださいね。
聞きかじりで対策するのはかなり危うく、後で痛い目を見ることが多いですので。
どうすればよいのか、気軽に聞いて頂ければと思います! それではまた!