トライデントBlog
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そろそろ「のうとく」(源泉所得税の納期の特例)の時期です。お忘れなく。
2013年06月27日 10:25
会計事務所のスタッフがこの時期さらりと述べる”のうとく”ってご存知でしょうか。
社長、そろそろ「のうとく」のシーズンです。略さずにもうしますと、「源泉所得税の納期の特例」のシーズンです。
つまり、半年に一度の源泉所得税(従業員や個人事業主から預かった所得税)の納付期限が間もなくなんです。
源泉所得税は支払月の翌月10日が納付期限です。
源泉所得税は原則として預かった(給与や賞与、報酬を支払った)月の翌月10日が納付期限となっています。
4月に従業員に給与を支払…